
マイオブレースやSHISEIBOXを始めたいけれど、費用面が気になって迷っている親御さんも多いと思います。
口がポカンと開いている、姿勢が気になるなど、口腔機能発達不全症が疑われる場合でも、小児矯正は原則として保険適用にならず、自費診療になることがほとんどです。
一方で、歯や顎の正常な発達を助けることを目的とした矯正治療は、条件を満たせば医療費控除の対象として扱われる場合があります。医療費控除をうまく利用できれば、実質的な費用負担を軽減できる可能性があります。
この記事では、小児矯正が医療費控除の対象となる考え方や、おおまかな計算方法、確定申告の手続きの流れを分かりやすく解説します。マイオブレースやSHISEIBOXなどの予防矯正をご検討中の方は、費用面の検討材料として参考にしてみてください。
目次
■医療費控除とは?
医療費控除とは、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超えたときに、確定申告で所得から差し引く制度です。所得税や住民税の負担が軽減されるため、治療にかかる費用を実質的に抑えられます。
小児矯正は原則として保険適用外で、自費診療としてまとまった額になることが多い特徴があります。その一方で、医療費控除は保険診療か自費診療かを問わず、治療を目的とする支出であれば対象として検討できます。
◎対象となる費用の例
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検査料、装置代、調整料など矯正治療に直接かかる費用
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公共交通機関を使った通院の交通費(付き添い含む)
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歯科医師から処方された薬の代金
一方で、美容目的だけの治療や、予防・審美性の向上を主目的とした処置などは対象外とされています。どの費用が対象になるかを整理するためにも、治療の内容や目的を把握しておくことが大切です。
■医療費控除の対象となる矯正治療とは
歯列矯正は、すべてが医療費控除の対象になるわけではありません。特に重要になるのは、その矯正が医学的に必要と判断された治療かどうかという点です。
たとえば次のようなケースは、治療目的として控除対象とされる可能性があります。
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発育に支障がある歯並びや噛み合わせのずれがある
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顎の成長に偏りや問題があり、放置すると機能面に影響するおそれがある
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咀嚼、発音、呼吸などの機能に悪影響が出ている
このように、単に見た目を整えることだけを目的とした矯正ではなく、口腔機能の改善を主な目的とした矯正であることが重要です。成長期にあるお子さんの場合は、機能改善が目的となることが多く、医療費控除の対象となりやすいです。
■いくらから対象?医療費控除の計算と確認ポイント
医療費控除は、年間の医療費が一定額を超えた場合に適用されます。一般的な目安としては、年間10万円以上、または総所得金額の5%以上のどちらか少ない方を超えた部分が対象になる仕組みです。
計算方法は次のように整理できます。
年間の医療費の合計 − 保険金などで補填された額 − 10万円(または所得の5%)= 医療費控除の対象額
たとえば、小児矯正の治療費が35万円で、自費診療として保険金などの補填がなかった場合、25万円が医療費控除の対象となるイメージです。実際にどの程度税金が軽くなるかは、所得や家族構成によって変わります。
医療費控除を適切に申請するためには、矯正治療の領収書や通院の記録を残しておくことが欠かせません。支払いのたびにファイルや封筒にまとめておくと、確定申告の際に整理しやすくなります。
※国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
■確定申告のやり方と申請の流れ
医療費控除を受けるには、確定申告での手続きが必要です。対象となるのは、1月1日〜12月31日までに実際に支払った医療費で、お子さんの矯正費用も親御さんがまとめて申告できます。
◎申請の手順
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医療費控除の明細書を作成(家族分を合算して記入)
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確定申告書に控除額を記入
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税務署へ書類を提出(e-Tax、郵送、窓口のいずれか)
以前は領収書の提出が必要でしたが、平成29年分(2017年分)からは、医療費控除の明細書を提出すれば、領収書そのものを提出する必要はなくなりました。ただし、税務署から確認を求められたときのために、領収書は原則5年間の保管が必要とされています。
※国税庁「No.1119 医療費控除に関する手続について」
◎5年以内ならさかのぼって申告できる
申告しそびれてしまった年の医療費でも、条件を満たせば過去5年以内であれば還付申告が可能とされています。たとえば2021年に支払った小児矯正の費用であれば、2026年の年末までは申告できる可能性があります。
一度でもまとまった医療費を支払った年があれば、過去の領収書や明細を見直すことで、税金が戻ってくるケースも考えられます。医療費がかさんだ年は、その都度確認しておくと安心です。
※国税庁「確定申告をすれば税金が還付される方」
■子どもの矯正治療 まずは費用の不安も含めてご相談ください
お子さんの矯正治療でも、噛み合わせや顎の成長を整えることを目的としたものは、医療費控除の対象となる場合があります。マイオブレースやSHISEIBOXなども、口腔機能発達不全症の改善を目的とする場合は、制度の適用を検討できるケースがあります。
あらやクレール歯科クリニックでは、費用面の不安も含めてご相談をお受けしています。お子さんの成長に合った矯正治療を一緒に考えていきましょう。

